健康経営に⽋かせないメンタルヘルス対策。企業の経営にとってメンタルヘルス対策の遅れは、⼤きな損失や業績悪化につながるため、早めの対応が必要です。
メンタルヘルス対策を⾏い労働者のメンタルヘルス不調の早期発⾒・早期対処を⼼がけましょう。
2020 年に厚⽣労働省が公表した「労働安全衛⽣調査(実態調査)」によると、職場や仕事で不安やストレスを感じたことがある労働者の割合は54、2%でした。
職場で約6 割の⼈が何らかのメンタルヘルス不調を抱えているということは、それだけ精神疾患による休職・離職につながる可能性があることを意味しています。⽣産性が低下するだけではなく、休職や離職は労働⼒不⾜となり、事業全体の業績低下にもつながりかねません。
このようなリスクを踏まえると、メンタルヘルス対策は労働者⼀⼈ひとりの⼼の健康状態にとどまらず、経営のリスクマネジメントの⼀種と捉えるべきです。労働環境の改善も含め、事業者によるメンタルヘルス対策の積極的推進が重要になってきます。
2015 年から常時50 ⼈以上の労働者を使⽤する事業所はストレスチェックの実施が義務づけられました。
しかし、ストレスチェックをしたところで従業員のメンタルヘルス対策につながっていない、組織課題の改善につながっていないという声をよく聞きます。
D-RAIMでは産業医監修の元、臨床⼼理⼠、公認心理師がメンタルヘルス対策、改善の提案及び相談事業を⾏なっていきます。
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1次予防 : 未然に防ぐ
ストレスによってメンタルヘルスに不調をきたす前に予防する段階です。
労働者が各⾃で⾏うストレス緩和ケアのほか、労働環境の改善もこの段階に含まれます。主に、ストレスマネジメント研修やストレスチェック制度の導⼊などにより、労働者⼀⼈ひとりのメンタルヘルスに対する意識を⾼めていきます。
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2次予防 : 早期発見
メンタルヘルスに不調があらわれた労働者を早めに発⾒して適切な措置を⾏う段階です。
本⼈が不調に気づいたときに⾃発的に相談できる相談窓⼝の設置や、産業医や臨床⼼理⼠、公認心理師との⾯談機会を設けることなどが主な施策です。
メンタルヘルス専⾨の外部サービスとの連携も効果的です。同僚や管理監督者も異変にいち早く気づき、気兼ねなく相談できる職場⾵⼟を⽬指します。
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3次予防 : 職場復帰⽀援
メンタルヘルスの不調によって休職した労働者の職場復帰をサポートする段階です。
休職による不安や焦りを緩和させるための精神的なフォローや、復帰後に無理をさせないような仕事⾯のケアなどを⾏います。
3次予防をおろそかにすると再発や離職につながるため、慎重なフォローが求められます。
メンタルヘルス対策に有効な試み
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1. ストレスチェック
ストレスチェック制度とは、ストレスチェック及びその結果に基づく⾯談指導の実施、集団ごとの集計・分析等、事業場における⼀連の取り組みのことです。ストレスチェック制度の中⼼になるストレスチェックは、労働者のストレスレベルを判定するアンケート形式の検査です。
このストレスチェック実施により、労働者⾃⾝のストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス不調の予防を図ります。検査結果は本⼈に通知され、⾃⾝によるストレスケアにつなげるほか、職場全体のデータを分析して労働環境の改善に役⽴てることもできます。
企業のストレスチェック実施は2015 年に義務化されました。
労働者数50⼈未満の事業場では努⼒義務となっていますが、中⼩企業ほどメンタルヘルス対策は遅れがちですので、早めの導⼊・実施をおすすめします。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合をみると、事業所規模1,000 ⼈以上の事業所では99.7%がメンタルヘルス対策に取り組んでいる⼀⽅、事業所規模29⼈以下の事業所では51.6%と、メンタルヘルス対策の取り組みに⼤きな差があります。
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2. 産業医との連携
労働安全衛⽣法では、労働者が50⼈以上いる事業場に産業医を選任することが義務づけられていて、50⼈未満の場合は努⼒義務となっています。産業医の主な役割は、健康診断の実施・結果への対処、⻑時間労働者の⾯接指導やストレスチェックの実施などです。
病気の診断や薬の処⽅はせず、適切な医療機関の紹介や休職者の復職判断などにより労働者の⼼⾝の健康をサポートします。
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3. ストレスマネージメントケア
ストレスマネジメント研修は、⼩規模事業場でも導⼊しやすい取り組みです。
メンタルヘルスの重要性や基礎知識を労働者及び管理監督者に教育し、意識向上やメンタルヘルス不調の予防につなげることができます。